持続化給付金

概要

7日夕の会見で発表されたばかりでまだ詳細が明らかになっていませんが、最大200万円の給付金が下りる可能性がありそうです。

10日現在の公式アナウンスでは前年の総売上高から(前年同月日50%以上減少月の売上×12ヶ月)を引いた金額を、法人には200万円を上限に給付する、となっていますが、自身のような創業から1年経っていない会社や、厳密に50%減少していない会社など給付対象が未だ不透明なのが現状です。

これも未決定ですが、おそらく各商工会を窓口にしたオンラインによる申請になりそうとのことです、いずれにしても運転資金が足りないところが中小企業では特に多いと思われるので、欧州諸国のような迅速な決断とスムーズな給付/融資を進めていってほしいです。

詳細が明らかに

4月27日付で経産省のサイトに詳細がアップデートされました。

持続化給付金制度の概要 (METI/経済産業省)

これによると新型コロナウィルス感染症の影響で、売上高が前年同月比で50%以上減少している法人/個人事業主に対し、法人は上限200万円、個人事業主へは上限100万円の現金を給付するというもので、最初に公表された方針、金額が踏襲されたようです。

売り上げ減少分の計算方法については、

減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

という式が適用される。売上高が著しく落ち込んだ月は事業主の方で選択することが可能。

ただし、これは原則であって、自社のように創業から1年経過しておらず決算を迎えていない会社などに対するいくつかの特例も申請要項に盛り込まれているようです。

創業特例をみると、2019年の月平均の売上高に比べて、対象の月の売上高が50%以上減少が認められると、特例の適用を選択できるようです。

自社の場合売上が立ったのが2020年に入ってからなので、これには当てはまらず、他に適用出来そうな特例も見当たらないため、直接窓口で相談することになりそうです。

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